技能実習制度から特定技能への移行手続き完全ガイド
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技能実習制度から特定技能への移行手続き完全ガイド

技能実習修了後に特定技能ビザへ移行するための手続きをステップバイステップで解説。必要書類や注意点をまとめました。

2024-02-28
高橋 真理子 / 行政書士
8分
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技能実習特定技能移行手続き

記事本文

技能実習修了後、要件を満たせば特定技能1号へ移行できます。準備不足で在留期限に間に合わない場合は、特定活動への変更が検討できるケースもあります。

技能実習制度を修了した後、日本で引き続き働く方法として注目されているのが「特定技能」への移行です。

特に、技能実習2号を良好に修了した方は、一定の条件のもとで試験が免除される場合があり、比較的スムーズに特定技能1号へ移行できる可能性があります。

本記事では、技能実習から特定技能へ移行するための流れを、必要書類・注意点・よくあるつまずきまで含めてわかりやすく解説します。

技能実習から特定技能へ移行できるのか?

結論から言うと、技能実習修了後に特定技能へ移行することは可能です。

  • 技能実習2号を良好に修了していること
  • 受入れ企業との雇用契約が適切であること
  • 従事予定業務が特定技能の対象分野に該当すること
  • 受入れ機関による支援体制が整っていること

同じ分野・職種に移行する場合は、手続き面で有利になるケースがあります。

移行の基本パターン

① 同じ分野へ移行する場合

技能実習2号を良好に修了し、対応する特定技能分野へ進む場合は、技能試験と日本語試験が免除されることがあります。

  • 技能実習で培った経験を活かしやすい
  • 必要書類が比較的整理しやすい
  • 企業側も受入れ計画を立てやすい

② 異なる分野へ移行する場合

技能実習とは別の分野で特定技能を取得したい場合は、原則としてその分野の技能試験に合格する必要があります。

分野が異なる場合、日本語試験は免除されても、技能試験は必要になる点に注意が必要です。
  • 希望分野の技能試験への合格が必要
  • 受入れ企業の確保が必要
  • 業務内容が在留資格と一致している必要がある

移行手続きの流れ

STEP 1:受入れ企業を決める

まずは、特定技能外国人として雇用する企業(受入れ機関)を決めます。

  • 対象分野に該当する業務か確認
  • 雇用条件が適正か確認
  • 日本人と同等以上の報酬水準か確認

STEP 2:試験免除または試験要件を確認する

技能実習2号を良好に修了している場合、対応分野への移行では試験免除の対象となることがあります。

  • 技能検定3級の合格証明
  • 技能実習の評価調書
  • 修了証などの関連資料

一方、異分野へ移行する場合は、希望分野の技能試験の合格証明を準備しましょう。

STEP 3:必要書類を準備する

在留資格変更許可申請では、申請人本人の書類に加え、受入れ機関が作成する書類も必要です。

  • 在留資格変更許可申請書
  • 写真
  • パスポート・在留カード
  • 雇用契約書および雇用条件書
  • 試験合格証明または試験免除を証明する資料
  • 受入れ機関が作成する説明書類

STEP 4:地方出入国在留管理局へ申請する

書類が整ったら、地方出入国在留管理局へ在留資格変更許可申請を行います。

提出書類に不足があると、審査の長期化や不利益につながることがあるため、事前確認が重要です。

STEP 5:許可後に就労開始

特定技能1号への変更が許可された後、許可された業務内容の範囲内で就労開始となります。

必要書類のチェックポイント

移行時には、単に書類を集めるだけでなく、「その書類で何を証明するのか」を意識することが大切です。

  • 本人確認資料
  • 学習・技能レベルを示す資料
  • 技能実習2号を良好に修了したことを示す資料
  • 雇用条件の適正性を示す資料
  • 支援体制の有無を示す資料
日本で発行される証明書は、原則として発行後3か月以内のものが求められるため、取得時期にも注意しましょう。

評価調書や修了資料がそろわない場合は?

実務上よくあるのが、「監理団体や実習実施者から評価調書がもらえない」というケースです。

このような場合でも、すぐにあきらめる必要はありません。

  • 交付されない理由を記載した理由書を作成する
  • 指導員などが作成した説明書を補足資料として提出する
  • 近くの入管へ事前相談する

書類不足があっても、事情説明と代替資料により判断される余地があります。

在留期限までに準備が間に合わない場合

試験結果待ちや企業側の準備遅れなどで、在留期限までに特定技能1号の申請が間に合わないことがあります。

その場合は、「特定活動(6月・就労可)」への変更が検討できるケースがあります。

ただし、この在留資格はあくまで特定技能1号への移行準備のためのものです。無条件で認められるわけではありません。
  • 合理的な理由があること
  • 今後、特定技能1号への変更申請を予定していること
  • 受入れ機関や支援体制が整っていること
  • この在留期間は特定技能1号の通算在留期間に含まれること

企業側が確認すべきポイント

外国人本人だけでなく、受入れ企業側の準備不足も不許可や審査長期化の原因になります。

  • 業務内容が特定技能の範囲内か
  • 報酬額が適正か
  • 支援計画または支援委託体制が整っているか
  • 必要な協議会加入や分野別要件を満たしているか

特定技能は「採用できれば終わり」ではなく、受入れ後の支援まで含めて制度設計されています。

よくある注意点

  • 技能実習を修了しただけで自動的に特定技能へ移行できるわけではない
  • 異分野移行では追加試験が必要になることがある
  • 書類不備は審査遅延の大きな原因になる
  • 業務内容と在留資格の不一致はリスクが高い

当社のサポート内容

当社では、技能実習から特定技能への移行について、企業・外国人本人の双方をサポートしています。

  • 移行要件の事前診断
  • 必要書類の整理と作成支援
  • 分野適合性の確認
  • 受入れ体制・支援体制の整備支援

👉 複雑な移行手続きも、実務に合わせて丁寧にサポートいたします

よくある質問(FAQ)

Q. 技能実習修了後、帰国しないと特定技能へ移行できませんか?

いいえ。条件を満たせば、日本国内で在留資格変更許可申請を行うことが可能です。

Q. 技能実習と違う分野でも特定技能へ移行できますか?

はい。ただし、原則として新しい分野の技能試験に合格する必要があります。

Q. 評価調書がなくても申請できますか?

事情説明や代替資料で判断される場合があります。事前に専門家や入管へ相談することをおすすめします。

Q. 準備が間に合わない場合はどうすればいいですか?

事情によっては「特定活動(6月・就労可)」を検討できる場合があります。

まとめ

  • 技能実習から特定技能への移行は可能
  • 同分野なら試験免除の可能性がある
  • 異分野では技能試験が必要になる場合がある
  • 書類準備と企業側の受入れ体制が重要
  • 期限が迫っている場合は早めの対応が必要

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